考慮すべき内容 |
対応の方向性と考え方 |
許容できる線量
暫定規制値は、原子力安全員会の『飲食物摂取制限に関する指標』に基づいており、緊急時の値として放射性セシウムは、年間5ミリシーベルトになっている。 |
食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の現在の指標では、年間1ミリシーベルトを超えない様に設定しなければならない。モニタリング検査の結果を確認すると、食品中の放射性セシウムの検出濃度は、多くの食品では時間の経過とともに相当程度以下傾向にあること。 |
規制値設定対象核種
新基準での放射線規制核種について検討。暫定規制値は、放射性ヨウ素、放射性セシウム、ウラン、プルトニウム及び超ウラン元素のα種に規制値を設定。 |
検査の実効性の観点から、規制値は放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137)を中心に設定する。その他の放射性核種による影響は、食品中における放射性セシウムとの比(スケーリングファクタ)を用いる事での検討。放射性ヨウ素の検出は無くなっているので、新基準では規制から除外しても問題はないのではないか? |
規制値を設定する食品区分とその扱いについて
暫定規制値では、飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類、肉・卵・魚・その他食品の御分類に規制値を設定 |
適切な食品区分のありかたについてどの様に考えるか?
食品加工(濃縮、除去、乾燥等)による放射性核種濃度の変化について考慮し、実際に規制を行う性状についてどお考えるか?(例:干し椎茸など) |
子供への影響に対する具体的な配慮
暫定規制値は、年代別に、放射線の感受性や摂取量を踏まえ限度値を算出し最も厳しい値を採用。100Bq/Kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直背ts飲用に供する乳に使用しない。 |
内閣府の食品安全委員会の食品健康影響評価書において『小児の期間については、感受性が成人より高い可能性(甲状腺がんや白血病』が指摘されたことや各方面からの意見を踏まえ具体的にどのような配慮を行うべきか考える必要がる。 |