お米の放射線検査体制について
農林水産省は、食品から放出される放射線基準値を超える米が生産・流通されないようにするため、平成24年2月28日に公表した「24年産稲の作付に関する方針」を基に、作付制限を行う区域等を決定しました。具体的には、23年産米の検査で500 Bq(ベクレル)/kgを超過した数値が検出された地域など、24年産においても基準値を超える米が生産される可能性が大きい地域については、作付制限区域に設定し、24年稲の作付を行わないことにしました。また、23年産米の検査で100Bq(ベクレル)/kg超から500Bq(ベクレル)/kg以下の数値が検出された地域など、24年産において基準値を超える米が生産される可能性が否定できない地域については、管理計画の下、①.地域の水田について、一筆毎にその所有者や耕作者、作付状況を整理した台帳を整備する等の生産管理を行った上で、②.地域の全ての米について米袋ごとの検査を実施することにしました。その他の地域についても、地域の水稲作付面積及び23年産米の検査結果等に応じて、別途調査点数を設定して検査を行うこととし、これらの検査等が的確に行われるよう、地方自治体への助言・協力を進めていきます。
購入するお米の放射線量を知りたい
現在、購入するお米の放射能汚染の度合いでもある放射線量を公表して販売している流通業者は、ほとんどありません。これは、放射能測定装置を使用し食品から放出される放射線量を測定するまでに1検体2時間程度必要であります。ほとんどの業者はサンプリング検査を行っていますが、放射性物質は自然界にごくごく普通に微量であるが存在しており、同一産地の同一品種でも若干放射線量は異なります。放射線量を公表する事で基準内でも放射線量が低いものを選んで購入しようと消費者心理をあおるものとなりますので基準内である場合は公表をしない事が流通業者の対応です。 |
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