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放射能汚染による魚介の安心安全|放射能辞典 |
放射能汚染による魚介の安心安全|放射能辞典日本は島国であり、水産資源が豊富な国です。しかし、今回の東日本大震災で発生しました高濃度の放射性物質が外部に漏れだした事故で地域の土壌だけではなく、付近の海域も放射能による汚染がされています。東京電力㈱福島第一原子力発電所付近は、寒流と暖流がぶつかる良好な水産資源の場所でもあります。この海域に生息する業界のみならず、カツオなどの回遊魚も高レベルの放射性物質を取り込んで食物連鎖で体内に蓄積されている事を心配します。ここでは、農林水産省や水産庁のHPで説明している内容を紹介しています。 |
販売されている魚介類は安全ですか?福島第一原子力発電所の近くの海では、現在、出漁が行われていませんので、同原子力発電所周辺で水揚げされた水産物は市場に出回っていません。福島県で水揚げされた「イカナゴの稚魚」から、食品衛生法に基づく暫定規制値を上回る放射性物質が検出されました。これは、魚の安全性を確認するために試験的に漁獲されたものですが、この結果を受け、同県で水揚げされるイカナゴの稚魚について、平成23年4月20日付けで、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から知事に対し、出荷制限および摂取制限に関する指示が出されました(平成24年4月10日現在も継続中)。また、福島県内の一部の河川や湖沼で採捕された「ヤマメ(養殖を除く)」、「ウグイ」、「アユ(養殖を除く)」からも、食品衛生法に基づく暫定規制値を上回る放射性物質が検出されたことを受け、平成23年6月以降、これらについても出荷制限等の指示が出されています(平成24年4月10日現在も継続中)。その他、平成24年4月10日現在、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県において、県の要請により、河川や湖沼における採捕の自粛がなされています。 福島県に隣接する県の海域においても、各県が漁を開始する前に、試験的に漁獲した水産物に含まれる放射性物質の検査を行い、その分析結果が基準値を超えないことが確認された場合にのみ、漁業を開始することになっています。また、その他の地域でも、県の判断により出荷等が自粛されることがあります。これらの情報は県のホームページで公表されています。 漁業再開後も漁獲された水産物の安全確認のため、放射性物質の検査を継続して週1回程度行います。 販売されている魚介類は安全ですか?国産の生鮮水産物の原産地表示については、JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準により、「生産した水域の名称」(水域名)を記載しなければなりません(例:茨城県沖、三陸沖、銚子沖など)。ただし、水域をまたがって漁をする場合など、水域名の記載が困難な場合には、「水揚げした港名又はその属する都道府県名」をもって水域名の記載に代えることができることになっています。この表示義務に違反した場合には、生鮮農産物と同様に、JAS法に基づく指示・公表等の行政措置や刑事罰の対象となります。消費者庁では、農林水産省や都道府県と連携し、産地偽装が起こらないよう取締りに努めています。また、生産水域の情報に対する消費者の関心が高まっていることを踏まえ、水産庁では、東日本太平洋側で漁獲されたものを中心に、生産水域の区画及び水域名を明確化した原産地表示を奨励することとし、平成23年10月5日、関係団体、都道府県等に対し、通知を行いました。具体的な水域区分は、回遊性魚種については、次のとおりです。 「北海道・青森県沖太平洋」 (「北海道青森沖太平洋」又は「北海道青森太平洋」も可) 「三陸北部沖」 「三陸南部沖」 「福島県沖」 「日立・鹿島沖」 「房総沖」 「日本太平洋沖合北部」(「日本太平洋沖北部」も可) 海水や食物連鎖によって魚の体内で放射性物質が濃縮、蓄積しているのではないでしょうか。これまでの研究によると、海産魚の放射性セシウムの濃度は、周囲の海水中の放射性物質の濃度の5~100倍に濃縮(食物連鎖による影響を含む)することが報告されており、海水中の放射性物質の濃度が上がれば高くなり、逆に、下がれば徐々に排出されて50日程度で半分程度に減少することが分かっています。このため、水産物中に含まれる放射性物質の調査に加えて、海水中の放射性物質の濃度のモニタリングが重要です。なお、淡水魚については、海産魚に比べて放射性物質の排出に要する時間が長いことが知られています。淡水魚についても、広く放射性物質の調査を行います。 海底に堆積した放射性物質が、ヒラメやカレイ等の海底近くに棲息する魚の体内に取り込まれているのではないでしょうか。海底土や川底の泥から平常時よりも高い濃度の放射性セシウムが検出されても、必ずしもその水域で生息している魚類等から基準値を超える濃度の放射性セシウムが検出されるとは限りません。この理由の一つとして、セシウムが土壌中の粘土に強く吸着され、粘土に吸着されたセシウムが生物の体内に取り込まれにくいことが挙げられます。一方、粘土に吸着されていないセシウムは、粘土に吸着されたセシウムに比較して、生物の体内に取り込まれやすいことから、水産物の汚染の原因の一つになると考えられています。水素爆発等により大気中に放出され、そのまま海に降下したセシウムや原子力発電所から漏出・放出により直接海に入ったセシウムについては、大量の海水により拡散・希釈されながら、徐々に海底に移動していますが、海底の粘土に吸着されていないものもある可能性があり、これが福島海域において一部の底魚から高い濃度の放射性セシウムが検出され続けている原因となっていると考えられます。基準値を超える放射性セシウムを含む底魚などが見つかっているため、引き続き、海底近くに棲息するヒラメ、カレイ類、タラ類、貝類、ナマコ、エビ類等を含め、広く放射性物質の調査を行います。また、文部科学省や環境省や東京電力が行う底層の海水や海底土や川底の泥に含まれる放射性物質濃度のモニタリング結果を注視していきます。 カツオ、サバ、サンマ等の広く回遊する魚の安全はどのように確保するのですか。福島県の沖合海域を含めて広く回遊するカツオ、サバ、サンマ等の魚については、回遊の状況等を考慮して、週1回程度主要水揚港において関係都道県や関係団体と連携してサンプリング調査を実施し、水産庁のホームページにおいて速やかに分析結果をお知らせしています。もし、広く回遊する魚種から新基準値を超える放射性物質が検出された場合には、都道県から漁業者に対して、検出された水域において漁獲した魚と同じ種類の魚の出荷を行わない、あるいは、周辺水域でこのような魚を漁獲しないことが要請されます。また、基準値を超えた魚と同じ種類の魚が、回遊していくことが予想される水域の沿岸に位置する都道県に対して、サンプリング調査の結果や漁業者への要請内容が速やかに連絡され、調査が強化されます。水産庁は、サンプリング調査の強化のために、引き続き関係都道県や関係団体と連携していきます。 自分が釣ってきた魚を食べてもよいか、どのように判断すればよいでしょうか。自分が海で釣ってきた魚を食べてよいか不安な場合には、釣ったものと同じ種類、あるいは同じ場所に生息している魚の検査結果を都道県や水産庁のホームページでご確認ください。もし、釣った場所の近くで新基準値を超える放射性物質が検出され、出荷が控えられていたり、このような種類の魚を対象とする漁業が行われていない場合には、都道県にご相談ください。国民の方々に安全な水産物を供給するため、関係都道県は、原子力災害対策本部が策定した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」等に基づき、表層、中層、底層の主要な水産物を対象に原則週1回のサンプリング調査を行っています。 水産物から新基準値を超える濃度の放射性物質が検出された場合、どのような対応がとられるのでしょうか。関係都道県によるこれまでの水産物の放射性物質調査では、福島県沖を中心とする海域で獲られた底魚等から、新基準値を超える放射性物質が検出されています。国民の方々に安全な水産物を供給するため、今後ともサンプリング調査を実施していきます。また、その強化のため、水産庁は、引き続き関係都道県と連携していきます。なお、福島県沖では原発事故以降、全ての沿岸漁業及び底びき網漁業(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業※を除く。)が行われておらず、採取されている底魚等は、放射性物質調査を行うために採取されたものです。もし、新基準値を超える放射性物質が1件でも検出されれば、都道県から漁業者に対して、基準値を超えた水産物と同じ種類の魚を出荷しない、あるいは、このような種類の魚を漁獲しないことが要請されます。現在まで、漁業者は、この要請に応えて自粛をしっかりと行っていますが、これをより徹底するため、原子力災害対策本部による出荷制限が指示されることがあります。特に、ある県沖の広い範囲で基準値を超えるものが見つかった場合には、原子力災害対策本部から、このような魚が分布していると考えられる水域からの出荷制限が指示されます。 購入する魚介類の放射線量を知りたい現在、購入する食品の放射能汚染の度合いでもある放射線量を公表して販売している流通業者は、ほとんどありません。これは、放射能測定装置を使用し食品から放出される放射線量を測定するまでに1検体2時間程度必要であり、また検査をするのにペースト状等にするため食品としての形状や食味が変わってしまい為です。ほとんどの業者はサンプリング検査を行っていますが、放射性物質は自然界にごくごく普通に微量であるが存在しており、同一産地の同一品種でも若干放射線量は異なります。放射線量を公表する事で基準内でも放射線量が低いものを選んで購入しようと消費者心理をあおるものとなりますので基準内である場合は公表をしない事が流通業者の対応です。 |
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