水道水に含まれる放射性物質の「管理目標」はどんなものですか。
ペットボトル入りなどの飲料水について新しい基準が設定されたことを踏まえ、水道水中の放射性物質に関する管理目標は、水道施設の濁度管理の目標値として、放射性セシウム10Bq(ベクレル)/kgと定められています。 水道水から管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合には、直ちに原因の究明を行い、再検査や濁質の除去機能の確認をするとともに、水道利用者に周知することになっています。世界保健機関(WHO)では、管理目標値を超過することが飲用不適を意味するものではなく、原因究明等の契機であるとしています。しかし、管理目標値を長期間超過することが見込まれる場合は、水道水の安全・安心に万全を期すため、原因となった水道水源からの他の水道水源への振替、摂取制限等の措置を行います。
水道水について、きちんと検査が行われているのですか。
各都道府県において水道水の放射性物質の検査が行われています。平成24年4月から適用されているモニタリング方法により、表流水(※)及び表流水の影響を受ける地下水を利用する場合は、1週間に1回以上、また、表流水の影響を受けない地下水を利用する場合は、1ヶ月に1回以上を目途に検査することになりました。検査対象は放射性セシウムです。 十分な検出感度による水質検査によっても、3ヶ月連続して水道水又は水道原水から放射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減らすことができます。※表流水とは、河川、湖沼の水のように地表にある水のこと。
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